精神障害者をどう裁くか 岩波明著
事件の加害者が精神障害者であった場合、心身喪失や心神耗弱が認定され責任能力がないとして不起訴や無罪になることがある。被害者でなくとも疑問を抱く人は多いだろう。精神障害者の責任能力に関しては刑法39条で規定され、諸外国でも同じような制度が採り入れられているが、欧米が罪を犯した精神障害者の処遇について積極的に関与しているのに対し、日本では「人権」を盾に触法精神障害者の問題はタブー視されていると、精神科医であり大学で教鞭をとる著者は指摘する。
裁判員制度の開始が近づくなか、社会は刑法39条についてどう考え、重罪を犯した精神障害者や知的障害者をどう処遇し支えていくべきなのかを問いかける。
光文社新書 777円
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