なぜか、高齢者対応マンションに体験宿泊することに? あなたにも出来る!社労士合格体験記

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事業者別でみると、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者など「地域密着型」とあれば、市町村長の指定です。一方、指定居宅サービス事業者等は原則、都道府県知事の指定ですが、大都市等の特例で、地方自治法の指定都市・中核市については権限移譲が行われました。特に、保険者である市町村の長が指定する事業者に注意して下さい。

介護保険施設別にみると、指定介護老人福祉施設(老人福祉法の特別養護老人ホーム、いわゆる特養)は都道府県知事の指定ですが、介護老人保健施設(いわゆる老健)は都道府県知事の許可です。こちらは指定ではなく許可となる施設に注意が必要です。

また、更新制が導入されているため、事業者、施設ともに有効期間はそれぞれ6年となります。紛らわしいのは、介護支援専門員(ケア・マネージャー、いわゆるケアマネ)の有効期間は5年という点です。ケアマネの場合は、更新を受けるためには都道府県知事が行う更新研修を受けなければなりません。混同しやすいので気を付けましょう。

最新の改正点

介護保険法は2012年4月施行で、医療と介護の連携を強化する趣旨の改正が行われました。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにするため、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」を推進するとしています。

併せて、地域包括ケア実現のために、市町村が日常生活圏域ごとにニーズを的確に把握するとした、2012年~15年度の第5期事業計画が策定されました。これは2000年度からスタートした3年を1期とする介護保険事業計画で、2008年度からスタートした高齢者医療確保法の医療費適正化計画が、5年を1期としていることと間違えないようにしてください。

 

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