あなたにも出来る!社労士合格体験記(第58回)--やはり会っておかなければ・・・

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原則、混合診療は全額自己負担

3つ目は、評価療養に当たらない先進医療で、通常の診療費も含めて全額自己負担となる、いわゆる混合診療の場合です。日本では原則、混合診療は認められていません。そのため、仕組みとしては本来保険給付が行われる治療でも、他の保険外のものと併用すると、本来の給付をも否定されてしまいます。

そして、この場合の負担額は高額療養費の計算には一切含まれません。前述の「保険外併用療養費」は例外に過ぎないのです。

2011年10月の最高裁判決では、混合診療の原則禁止が追認される形となりました。裁判では「医療の質の確保や財源面の制約などを考えると国の政策は適法」と判示。「保険外併用療養費」が混合診療の例外として規定されていることも、その根拠として挙げられました。

次回は、ボーナスでトカゲを飼います。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
 1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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