あなたにも出来る!社労士合格体験記(第58回)--やはり会っておかなければ・・・

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そして、治療が長引き月額の負担額がかさむ場合は、高額療養費が支給されます。高額療養費は同一の月に一の病院等から受けた療養に関わる負担額を合算して、一定の基準額を超える場合に支給されるものです。この基準額は収入や、70歳未満か70歳以上かで異なります。

高額療養費は基準額を超える部分は、窓口で支払わなくてよい仕組みが導入されています。2012年4月からは、健康保険法施行令が改正され、入院療養だけでなく、外来療養についてもこの現物給付化が規定されました。

保険外の治療の場合

2つ目として、公的保険の範囲外の先進医療の場合はどうでしょうか?健康保険法第86条では「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する」と規定しています。

この評価療養には高度の医療技術を用いた療養が含まれるのです。すなわち、厚生労働大臣が定める先進医療であれば、「保険外併用療養費」が支給されることになります。

ただし、併用という言葉が示すように、先進医療と併用して行った通常の診療費に保険が適用されるのであって、先進医療そのものに保険が適用されるということではありません。先進医療の部分は全額自己負担なのです。この「保険外併用療養費」に係る負担金も高額療養費を計算する際には合算されます。しかし、全額自己負担の評価療養の部分は合算されないことに注意してください。

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