あなたにも出来る!社労士合格体験記(第56回)--都内の温泉でイボ湯治?
国保は滞納の規定が複雑
ところで、社労士試験で国民健康保険法は、「社会保険に関する一般常識」で出題されます。同じ医療保険でも、健康保険法との大きな違いは、被扶養者という概念がないことです。そして、保険料を滞納したときに「被保険者証」が返還され、「被保険者資格証明書」が交付されること。その「資格証明書」で受けられる保険給付は「特別療養費」と呼ばれ、窓口で保険が適用される現物給付ではなく、一旦全額負担をして、後で請求する現金給付であることなどが挙げられます。
しくみとしては原則、1年間保険料を滞納すると、「被保険者証」から「資格証明書」に切り替わります。そして、1年6ヵ月経過すると、保険給付の全部または一部が差し止められますが、様々な例外規定が存在するので厄介です。
まず、保険者は1年を経過しない場合であっても、「被保険者証」の返還を求めることは可能です。そして、1年6ヵ月を経過しない場合であっても、保険給付の一時差し止めは可能となります。
第2点目として、世帯主等が滞納をしたため、「資格証明書」が交付されているときであっても、18歳の3月31日までの高校生世代以下の子供に対しては、「資格証明書」ではなく、有効期間を6ヵ月とする「被保険者証」が交付されます。すなわち、子供の病気等の治療をためらわないようにするため、現物給付が行われるということになります。
第3点目は、保険料を滞納すると「資格証明書」が交付される前に、「特別の有効期間を定めた被保険者証(短期被保険者証)」が交付されることがあるということです。この場合に、例えば親に対して有効期間が3カ月(6ヵ月未満)の「短期被保険者証」が交付されたとします。しかし、高校生世代以下の子供に対しては、「資格証明書」のときと同様の配慮をするため、有効期間を3カ月ではなく、6ヵ月以上としなければなりせん。