それでもアナタは「民泊経営」に乗り出すか 「法的リスク」は山積、ご近所トラブルにも
円安などを背景に日本を訪れる外国人観光客が急増するなか、旅行客に一般の家屋を貸し出す「民泊」に注目が集まっている。宿泊施設の不足を補うとして期待されるい一方で、トラブルも起きている。11月上旬には、京都府内の賃貸マンションが、無許可でホテルのように大勢の旅行客を泊めていたことがわかり、メディアをにぎわせた。
報道によれば、京都府警は、このマンションの居室を30部屋以上、借り上げていた東京都内の旅行会社顧問ら2人について捜査を進めている。市の許可を得ずに7月以降、中国人の観光客ら300人を宿泊させたとして、旅館業法違反の疑いがあるという。
これほど大規模なケースはまれだろうが、最近は「Airbnb」といったネットの予約仲介サービスも充実しているので、空き家や空き部屋があれば、簡単に貸し出しを始められそうだ。
継続的な「民泊」には旅館業の許可が必要
では、「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要だろうか。京都市で空き家対策に取り組み、民泊事情に詳しい中島宏樹弁護士に話をきいた。
「民泊をしようとするホスト側は、通常、旅館業法上の許可を取得する必要があるという点に、まず注意しなければなりません。
マンションの居室を観光客相手に対して、繰り返し、宿泊料を取って賃貸することは、旅館業に該当します。これは、都道府県知事等の許可が必要です。もし、無許可で営業すると、6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられることとなります。
もっとも、たとえ許可を申請したとしても、フロントの設置が求められるなどの理由により、一般のマンションで旅館業許可の要件を満たすことができる物件は、そう多くないでしょう」