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ライフ #地主が知っておくべき 幸せな相続と不動産売却

不動産の相続で生じる「不公平」、子どもを困らせる親の「勝手な」思い込み。《兄弟姉妹は仲が良いから大丈夫》で共有名義→トラブルの温床に

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  • 平田 明 エスクロー・エージェント・ジャパン信託 代表取締役
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②「遺言書があるから大丈夫」

遺言書があればすべて解決する、と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。遺言書がある場合、遺産分割協議書(誰が、何を、どれだけ相続するかを決める書面)は基本的に不要です。

しかし、遺言書の内容に納得しない相続人が出てきた場合、話し合いの結果として、遺産分割協議をやり直すことになるケースもあります。その間、遺産は共有財産のままとなり、換金や納税ができない状況が続く可能性があります。

さらに、相続税の優遇措置(配偶者控除、小規模宅地の特例、取得費加算の特例など)は、期限内に手続きを終えなければ受けられません。話し合いが長引けば、これらの特例が適用されなくなる可能性があります。

また、納税期限を超えれば延滞税もかかります。その結果、兄弟姉妹の関係がさらに悪化することもあります。

「子どもたちで話し合えば大丈夫」ではない

③「子どもたちの代で話し合って決めればいい」

「子どもたちの代で話し合って決めればいい」という考えも、結果的に「問題」や「争いの種」を残すことになりかねません。譲り合いができれば良いのですが、お互いに「ここは譲れない」と主張する場面が出てくると、意見がぶつかり、収拾がつかなくなるかもしれません。

たとえば、一棟収益マンションがあり、親が「子ども2人の共有名義で持ち続けてもいいし、売却して現金で分けてもいい」と考えていたとします。ところが、相続時に長男が「売らずに持ち続けたい」、次男が「売って現金化したい」と意見が分かれたらどうなるでしょうか。

話し合いがまとまらない場合、長男が単独で相続し、代償分割という形で次男に現金を支払う方法が取られることがあります。しかし、この方法にはリスクが伴います。

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一括で支払えるだけの現金が手元にあればいいですが、相続税を払った後に十分な現金が残っていない場合、分割払いで支払うことになります。そうなると、「債務者=長男」と「債権者=次男」というフラットでない関係が生まれます。

これだけで、健全な関係でなくなってしまうと感じられないでしょうか。さらに、代償金の支払いが滞ることがあれば、関係がさらに悪くなる可能性があります。

そう考えると、相続が発生する前に、不公平や共有がない「これなら兄弟姉妹でもめようがない」という状態に整えておくことが望ましいといえるのではないでしょうか。

具体的には「不動産を一部売却し、その売却代金を用いて相続人が公平に分けられるよう、資産を組み換える」という方法が考えられます。この方法を取ることで、資産を公平に分けやすくなり、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。

不動産売却を活用して「健全な状態」に近づけることで、「いい相続」を実現しやすくなるのです。

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