あなたにも出来る!社労士合格体験記(第47回)--不合格も病気も「二度あることは三度ある」

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病気~二度あることは三度ある

2月初旬に今度は、高熱を発しました。近所の診療所で検査してもらったら、なんとA香港型インフルエンザという診断で、タミフルを処方されました。外出禁止令も出たので、仕事は3日間休み、持病で免疫力の低下している義母には、義姉のところへ一時避難してもらいました。また、ちょうど妻が小学校の恩師を家に招いて、同窓会パーティを企画していましたが、急きょ近所のカレー屋に変更してもらわなければなりませんでした。

わずか半年もたたないうちに、尿管結石、椎間板ヘルニア、インフルエンザと病気の3連発。こちらも「二度あることは三度ある」です。50歳に近づき、心は若いつもりでも、半世紀酷使してきた体は、やはりガタが来ているなということを痛感させられました。

保険医療機関と保険医

ところで、私がインフルエンザの診察を受けた診療所は、健康保険法で規定されている「保険医療機関」であり、そこの医師は「保険医」です。つまり、保険が効くわけで、保険証を提示すれば、窓口での一部負担金は原則3割で済みます。この保険医療機関と保険医についても、社労士試験ではよく出題されます。

まず共通点から見ていきましょう。保険医療機関は指定、保険医は登録を受けなければなりませんが、いずれも厚生労働大臣が行います。そして、この指定・指定取消、登録・登録取消に関する権限は、地方厚生局長、地方厚生支局長に委任されています。

そして、保険薬局も含む保険医療機関等の指定は、指定を取り消された日から5年を経過しないものであるとき等は指定をしないことができます。同様に、保険医、保険薬剤師の登録についても、登録を取り消された日から5年を経過しないものであるとき等は登録しないことができます。

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