あなたにも出来る!社労士合格体験記(第47回)--不合格も病気も「二度あることは三度ある」
更に、保険医療機関等は1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。同様に、保険医等は1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができます。
また、相違点としては保険医療機関等の指定は、原則6年という有効期間があるのに対して、保険医、保険薬剤師の登録には有効期間の定めはないということを押さえておきましょう。
書類の保存と諮問機関
社労士試験の各科目では、書類の保存期間が法律によって違うため、横断整理が必要となってきます。健康保険法施行規則では、事業主について完結の日から2年間の保存を義務付けていますが、保険医療機関については別の規則で、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を3年間、患者の診療録は5年間の保存をしなければならないと定められています。
これに対して、雇用保険法施行規則の定めでは、事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類を原則2年間、被保険者に関する書類は4年間保管しなければなりません。一方、労働基準法では、使用者は労働者名簿、賃金台帳など労働関係に重要な書類について、3年間の保存が義務付けられています。
また、保険医療機関等、保険医等に関連して、厚生労働大臣の諮問機関がどこになるのかも、よく問われる論点です。大きく区分けすると、「責務と基準」については中央社会保険医療協議会、「指定、登録」については地方社会保険医療協議会になります。同じ諮問機関でも、社会保障審議会ではない点に注意が必要です。
次回は、甥っ子の成人式です。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】
翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら