高裁、異例判断「取り調べ検事が被告に」の根本問題 「プレサンス事件」が迫る捜査手法の転換

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大阪高裁
異例の決定をした大阪高裁(写真:けいわい/PIXTA)

大阪高等裁判所(村越一浩裁判長)は8月8日、不動産会社プレサンスコーポレーションの元社長である山岸忍氏の元部下に違法な取り調べをしたとして特別公務員暴行陵虐罪で告発されている検事(当時は大阪地検特捜部検察官)を、審判に付する旨の決定(付審判決定)をした。

犯罪があった場合に捜査をして訴追をする検察官が、取り調べにおける言動を理由に刑事裁判の被告人になるということは前代未聞である。いったい何があったのか。

机を叩く、大声で怒鳴る、侮辱的な発言を行う…

大阪高裁によると、検事は取り調べの際に、

「既に収集していた証拠(メモ)と整合しない供述をし、なお弁解を重ねようとしたK(編集部注:Kは山岸氏の部下)に対し、その話を遮るように、机を叩いた」(付審判請求の抗告認容決定文より抜粋)

「約50分間にわたりほぼ一方的に責め立て続け、約15分間は、大声で怒鳴り続けており、その発言内容も、Kを執拗に責め立てて、虚偽供述があるはずである、証拠は十分で、責任は逃れられないなどと述べ、威圧的な言葉を交え、Kの人間性に問題があり、あるいは、その人格を貶める趣旨の侮辱的な発言を行う」(同)

といった行動をとっており、

「Kから事実を引き出す前提のやり取りというより、威迫して、検事の意に沿う供述を無理強いしようと試みていると評価できる」(同)

「そのような言動に出る必要性も相当性も見出せないのに、机を叩き、その後一定時間にわたって怒鳴り、時には威迫しながら、Kの発言を遮って、長時間一方的に同人を責め立て続けた検事の一連の言動は、陵虐行為に当たり、検事には、特別公務員暴行陵虐罪の嫌疑が認められる」(同)

という。

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