「会議に出ないと減給」…上司の命令は絶対? 労働弁護士は「従業員の義務」をどう考える

ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

「労働者は、労働力を提供する対価として賃金の支払いを受けます。つまり、労働者には労働義務があり、この労働義務は、使用者が労働者に指揮命令することを予定し、労働者は誠実に労働することを予定しています」

上司の命令は、必ず従う必要があるということだろうか。

どんな命令は「無効」になる?

「そうではありません。使用者の指揮命令も無制限なものでなく、違法行為の命令や、差別的な内容をもつ命令は違法となります。

また、懲罰目的の命令や労働者の人格権を侵害する命令も無効となり得ます」

今回のケースについては、どうだろうか。

「今回の命令は、違法行為を求めたり、差別的な内容を持つ命令というわけではありません。したがって、Mさんとしては、上司の命令に従う義務があります。

そして、命令に従わないことが続く場合、懲罰として、減給の処分がされても仕方ないということになります。

Mさんは実力でもっと会社に貢献できると考えているわけですから、その業務上の実力によって、無駄な会議の廃止を提案するなど業務改革ができれば、他の従業員にとっても救いになるのではないでしょうか」

大山弁護士はこのように述べていた。

大山 弘通(おおやま・ひろみつ)弁護士
労働者側の労働事件を特に重点的に取り扱っている。労働組合を通じての依頼も、個人からの相談も多い。労働事件は、早期の処理が大事であり、早い段階からの相談が特に望まれる。大阪労働者弁護団に所属。
事務所名:大山・中島法律事務所
 
弁護士ドットコムの関連記事
「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず
「AV出演」が知人にバレた!「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か?
居酒屋で「ドリンクは結構です。水ください」 そんな客に飲み物の注文を強制できる?
弁護士ドットコム
べんごしどっとこむ

法的な観点から、話題の出来事をわかりやすく解説する総合ニュースメディアです。本サイトはこちら。弁護士ドットコムニュースのフェイスブックページはこちら

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事