「会議に出ないと減給」…上司の命令は絶対?
労働弁護士は「従業員の義務」をどう考える
「労働者は、労働力を提供する対価として賃金の支払いを受けます。つまり、労働者には労働義務があり、この労働義務は、使用者が労働者に指揮命令することを予定し、労働者は誠実に労働することを予定しています」
上司の命令は、必ず従う必要があるということだろうか。
どんな命令は「無効」になる?
「そうではありません。使用者の指揮命令も無制限なものでなく、違法行為の命令や、差別的な内容をもつ命令は違法となります。
また、懲罰目的の命令や労働者の人格権を侵害する命令も無効となり得ます」
今回のケースについては、どうだろうか。
「今回の命令は、違法行為を求めたり、差別的な内容を持つ命令というわけではありません。したがって、Mさんとしては、上司の命令に従う義務があります。
そして、命令に従わないことが続く場合、懲罰として、減給の処分がされても仕方ないということになります。
Mさんは実力でもっと会社に貢献できると考えているわけですから、その業務上の実力によって、無駄な会議の廃止を提案するなど業務改革ができれば、他の従業員にとっても救いになるのではないでしょうか」
大山弁護士はこのように述べていた。
大山 弘通(おおやま・ひろみつ)弁護士
労働者側の労働事件を特に重点的に取り扱っている。労働組合を通じての依頼も、個人からの相談も多い。労働事件は、早期の処理が大事であり、早い段階からの相談が特に望まれる。大阪労働者弁護団に所属。
事務所名:大山・中島法律事務所
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