楽じゃない?イマドキ弁護士の恋愛と結婚 彼らはどうやって「人生の伴侶」を得るのか

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昨今の男性は夫婦共働き指向が強く、逆に女性は専業主婦願望が高まっていると言われる。この意識ギャップが晩婚化に拍車をかけていることは間違いないようだが、そんな中で弁護士は総じて結婚が早い。専業主婦になりたい女性が司法試験を目指すことはまずあり得ず、なおかつ同業者同士の組み合わせが多いからなのかもしれない。

即独した62期の独身の男性弁護士も、「自分一人なら十分やっていけるが、専業主婦になりたい女性と結婚したいとは思わない」という。

弁護士同士で結婚した夫婦の場合、弁護士登録から数年はそれぞれにイソ弁(事務所勤務の弁護士)として働き、数年後に夫婦で事務所を立ち上げるケースがある。登録名を旧姓のままにしている女性弁護士は多いので、外形的には他人同士が共同経営している事務所に見える場合もある。

一方で、夫が自分の事務所を経営していても、妻はそこへは入らず、別の事務所を経営していたり、勤務していたりするケースもある。コストの面では共同事務所にした方が間違いなく有利だが、取り扱う業務が異なると顧客層もまったく異なり、シナジーが生まれにくい。

転勤がある裁判官、検事の場合は?

夫婦で事務所を経営する場合の最大の問題は「公私混同」である。企業法務中心の事務所を経営し、妻も企業法務系の別の事務所に勤務をしているという男性弁護士は、「複数のイソ弁を抱えて独立したので、妻を入れると公正な評価が出来ないと思った。自分では公私混同はしていないつもりでも、他人の目から見れば違うということは多々ある」という。

夫婦で事務所を経営する弁護士は、基本的に家族経営を前提としており、イソ弁も雇わないことはないが、雇う場合でも数年で卒業させる腹づもりで雇う。事務所を大きくしようと思うなら、妻もしくは夫を入れるべきではないという考え方が基本にあるのだろう。

ところで、残念ながら今回取材しきれなかったのが、裁判官や検事と弁護士という組み合わせの夫婦のその後である。裁判官や検事は頻繁に全国単位で転勤がある。夫婦どちらかが弁護士で、どちらかが裁判官や検事である場合どうしているのだろうか。

裁判官同士、検事同士の場合は、当初は別居を伴わない範囲での赴任地にしてもらえるが、それも最初の5年間だけ。裁判官も検事もサラリーマンである以上、転勤拒否は基本的に難しい。

裁判官には再任制度もある。裁判官は終身雇用ではなく、10年ごとに再任によって再雇用されるシステム。再任を拒否されれば裁判官を続けることは出来なくなるので、転勤を拒絶すると再任拒否をチラつかされ、結局は従うか、裁判官を辞めて弁護士になるかしかないという話もある。

まして配偶者が弁護士では、赴任地の配慮などあるはずもない。弁護士が配偶者の転勤について回ることは理屈の上では可能だ。だが、それでクライアントが付くはずもなく、仕事にならないだろう。

この点は今後の宿題としたい。次回はいよいよ最終回。女性弁護士の出産と育児を取り上げる。

伊藤 歩 金融ジャーナリスト

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いとう・あゆみ / Ayumi Ito

1962年神奈川県生まれ。ノンバンク、外資系銀行、信用調査機関を経て独立。主要執筆分野は法律と会計だが、球団経営、興行の視点からプロ野球の記事も執筆。著書は『ドケチな広島、クレバーな日ハム、どこまでも特殊な巨人 球団経営がわかればプロ野球がわかる』(星海社新書)、『TOB阻止完全対策マニュアル』(ZAITEN Books)、『優良中古マンション 不都合な真実』(東洋経済新報社)『最新 弁護士業界大研究』(産学社)など。

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