妻大ショック「夫の3回忌後」出てきた遺産の正体 本人以外は存在を知らない「デジタル遺産」の罠

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その財産の内容や規模、家族状況などにもよります(要はケースバイケース)ので、何が正解かということは明確にはありませんし、相続発生後だとできることに限界(見つからないものは見つからない)がありますので、せめて相続発生前の対策として言えることは以下が挙げられます。

相続発生前にしておきたい4つのこと

①遺言作成(遺言に記載する)が望ましいが、せめてエンディングノートやメモに、どこにどんな財産があるのかだけでも記しておく。金額まで記載する必要はなく、何があるのかだけでも十分。

②記したものを見られたくない場合は、管理・保管に注意を払う。そして、亡くなった後に確実に発見されるように手を打っておく。例えば、貸金庫に保管しておく、信頼できる人に預けておく、など。公正証書遺言も原本は公証役場に保管されるが、正本・謄本(内容や効力は原本と同じ)をもらうのでその保管方法には要注意。

③IDやパスワードも誰にも知られたくないのは重々理解できるので、生前には知られない注意を払いながら、かつ亡くなった後には家族が知れるようにしておく。例えば、信頼のおける人に教えておき、死後に家族に伝えてもらう、など。

④そもそも不要あるいは重要度が低いものは生前に整理、処分しておく(スマホやパソコンのデータ、SNSアカウントなども含め)。

今後さらなるデジタル化の進展に伴って、デジタル遺産に関する問題やトラブル、その対策も変化していくでしょうが、その時々において最低限できることをやっておいていただきたいと思います。

中には見つからないほうが、亡くなった人にとっても残された家族にとってもよかった、というものもあるかもしれませんが……。

貞方 大輔 一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

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さだかた だいすけ

一般社団法人相続終活専門協会代表理事。アレース・ファミリーオフィス取締役。立命館大学卒業後、大手生保を経て、アレース・ファミリーオフィスへ入社。

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