基礎年金である国民年金の給付財源は、半分は保険料だがもう半分は税金である。受給権との関係でいえば、年金保険料さえ払えば、税金で賄われる部分の給付までもらえる。
年金財政が悪化するという不安から、その財政を立て直すために、保険料だけ払わされて、給付はそれほどもらえないという疑心暗鬼は巷には残っているだろう。
しかし、年金財政の立て付けでは、保険料を余分に払わせる以上は、それに見合った給付を出すという形になっている。その上、前述のように、税金で賄われる部分まで給付がもらえるから、割が合わないということはない。
厚生年金加入者はすでに60歳以降も払っている
この保険料拠出期間の延長は、60歳になった後も国民年金加入者となる人にだけ影響がある。60歳以降も被用者として正規に雇われる形で働く人(厚生年金加入者)にとっては、原則として関係ない。
なぜならば、厚生年金加入者はすでに、60歳を超えて引き続き勤務するならば、70歳になるまで保険料を払い続ける仕組みになっているからである。
だから、60歳以降も被用者として正規に雇われる形で働く人が、この保険料拠出期間の延長の案を、妙に自分事のように考えて、「追加的に保険料を負担させられたら困る」と、被害妄想にかられる必要はない。そもそも、60歳以降も厚生年金加入者は年金保険料が天引きされることになっているのである。
むしろ、「厚生年金加入者は60歳を超えて保険料を払い続けるのに、国民年金加入者は60歳を超えたら保険料を払わなくてよい」という仕組みになっていることを正す意味も、保険料拠出期間の延長には含まれているといってよい。
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