「ChatGPT」利用で個人情報保護法に触れる危うさ 生成AIを利用する時に何を気をつけたらいいか
前提としてのデータ収集の問題
生成AIのモデルを自社用にファインチューニングや、プロンプトエンジニアリングをするためのデータをインターネット上から取得する場合、データの一部に要配慮個人情報が含まれてしまう可能性があります。
個人情報保護法上、要配慮個人情報(病歴や犯罪歴等法律で決められたとくに配慮を要する個人情報)の取得については、あらかじめ本人の同意を得ておくことが必要です。そこで、個人情報保護法上の例外に当たらない限り、事業者は、本人同意を取らなければならないことになります。しかし、現実的には、本人同意を取ることは困難です。
個人情報保護法では、たとえば、本人、国・地方公共団体、学術研究機関、報道機関、著述を業としている者が要配慮個人情報を公開した場合などは例外的に本人同意が不要となります。しかし、例外でカバーできないものが残ってしまい、どう対応するのかが問題です。


















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