小渕氏本人の「法的責任」、結局どうなるのか 公民権停止で、失職する可能性はある?
「これは抽象的で、検察官の立場からすると、現実的には立証するのがなかなか難しいのではないかと思います。特に、選任後に業務の監督を行わなかったことについて立証できたとしても、選任時に人柄・能力等の調査がずさんでいいかげんな人を選んでしまったと立証するのは、かなり難しいのではないかと思います」
刑事責任に結びつくか、まだわからない
検察の立場からすると、その両方を立証しなければならないわけだ。そうすると……。
「仮に、小渕氏が代表を務める資金管理団体『未来産業研究会』の収支報告書に、虚偽の記載があったことが判明したとしても、ただちに小渕氏の刑事責任に結びつくかというと、わからないというほかないと思います。
なお、観劇会の収支を操作した収支報告書の虚偽記載の問題ということであれば、不当に安い価格で有権者を観劇会に招待したという公職選挙法上の『買収』の問題ではないことになります。そうなると、仮に折田氏の有罪が決まっても、小渕氏が連座制によって公民権を停止され、失職することは免れることになります」
秋山弁護士はこのように指摘していた。
(※1)政治資金規正法25条1項3号、28条参照。(※2)政治資金規正法25条1項3号、27条2項、28条参照。(※3)政治資金規正法25条2項、同法28条参照。なお、失職について国会法109条参照。
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