ガーシー逮捕で「"高額"動画広告収入」はどうなる 推定1億は「犯罪収益」として差し押さえなるか
前参院議員のガーシー(本名・東谷義和)さんが、著名人らへの常習的脅迫などの疑いで逮捕された事件。報道によると、ガーシーは常習的脅迫(暴力行為等処罰法違反)のほか、威力業務妨害や名誉毀損、強要などの罪に問われている。
気になるのは、暴露系YouTuberのガーシーが動画配信で得たとされる収益(一説では1億円とされる)の行方だ。だが、「犯罪収益」にあたるとして差し押さえられるかどうかについては、専門家の意見も分かれている。元東京地検検事でマネロン法務にくわしい西山晴基弁護士に解説してもらった。
差し押さえられる「犯罪収益」とは
特定の犯罪によって得た収益を収受・隠匿する行為は「組織犯罪処罰法」で刑事処罰の対象とされています。
この法律は、こうした「犯罪収益」を没収・追徴の対象として、その処分を禁止する保全手続も設けています。
ここでいう犯罪収益とは、裁判例の傾向上、「犯罪行為自体によって取得した収益」と言える必要があります。つまり、収益と犯罪行為との間に因果関係があるだけでは足りず、犯罪行為によって「直接取得された」とまで言える必要があります。
典型例としては、窃盗によって取得した盗品、賭博によって得た金品、わいせつ文書や児童ポルノの販売で得た金員、売春で得た金員などがあげられます。