GWに家族全員で話したい「生前贈与」のススメ おトクな相続術やシミュレーション法を伝授

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暦年贈与の持ち戻し期間

暦年贈与において変更された点は、「持ち戻し期間の延長」だ。持ち戻しとは、贈与者(お金をあげた人)が贈与後の一定年数以内に亡くなってしまうと、贈与したはずのお金が、贈与者の相続財産にカウントされ、相続税の課税対象になってしまうというものである。せっかく贈与したのに、当初の意図とは異なる結果になってしまうのだ。

従来、持ち戻し期間は3年とされていたが、2024年以降は段階的に7年持ち戻しに延長されることになった。せっかく贈与したお金で相続税を取られないためには、“生前贈与はできるだけ早くおこなって長生きすべし。最低でも7年は生きよう”ということが言える。

なお、2023年12月31日までの生前贈与は、7年持ち戻しの対象にはならず、従来通り3年の持ち戻しとなる。駆け込み贈与の猶予はまだ残されている。

相続時精算課税制度の改良

相続時精算課税には明確なデメリットがあった。先述したとおり、相続税の節税にならなかったのだ。さらにこの制度を使い始めると、暦年贈与との併用ができなくなる。つまり、暦年贈与の110万円の基礎控除(非課税枠)が使えなかった。こうしたデメリットは今回の改正でテコ入れされている。

改良点の1つ目は「暦年贈与同様に年間110万円まで控除できるようになった」こと。そして2つ目は「相続時に相続財産に加算する額も、110万円を控除した後の額になった」ことだ。

つまり、相続時精算課税でも非課税枠が使えるようになり、相続税の節税もできるようになったということだ。これまではほとんど利用するメリットがなかった制度が、選択肢に入るようになった。

なお、非課税枠が使えると言っても、相続時精算課税制度と暦年贈与が一体化されたわけではなく、今後もそれぞれの制度は存在することは付け加えておきたい。

いくら贈与するべきか

今回の税制改正によって、どちらの制度を使っても年間110万円の非課税枠が使えるようになった。ただし、どんな人でも「贈与する額は年間110万円“以内”がおトク」とは限らない。場合によっては、贈与税を支払ってでも大きな金額を贈与したほうが税負担を抑えられるケースがあるのだ。

もし、この「年間110万円以上の贈与」をしたほうがいい場合、相続税の観点からは選択肢は暦年贈与一択になる。相続時精算課税の場合、110万円を超えた分は相続財産に加算され、相続税がかかってしまうからだ。

では、年間110万円以上の贈与をしたほうがいい人とはどんな人か、解説していこう。

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