――ただ、在留資格がないまま日本で暮らすのは決して楽ではありません。
日本で在留資格がないまま難民申請をしている多くの人は、不安定で不自由な生活を強いられています。入管施設に収容されると送還されることが前提となり、収容期限が定められていません。そのため鬱状態や幻覚などの拘禁反応が出ることもあり、精神的に大きな不安を抱えます。
一時的に入管施設の外で生活できる「仮放免」という制度もありますが、働くことや、自由な移動ができません。月に1回など、定期的に入管施設に「出頭」することも求められます。
国民健康保険にも加入できないので、生活費や医療費を友人や支援者に頼りながらの生活になります。このような生活を強いられてもなお、帰れない事情があるのです。
日本から帰国後、政府に殺害された事例も
――改正案では、そのような人も強制送還可能になります。
その点が大きな問題です。日本も加入している難民条約では、難民や難民申請者を送還すること自体が禁じられています。これは「ノン・ルフールマン原則」といわれ、危険がある国に、難民を送還してはならないという難民保護のもっとも重要な原則です。
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