「年金の確定申告をする人」がやりがちな落とし穴 年金をもらっている親がいる人も要チェック!
たとえば、医療費控除、社会保険料控除(年金から天引きされていない分がある)、生命・地震保険料控除などの所得控除があるときは、申告をすると、税金が還付されるケースが多くなっています。
また、「扶養親族等申告書」がきていて提出していない方も、年金から天引きされる税金に扶養親族等の控除が反映されていないため、還付の可能性があります。
申告により課税所得が下がり、住民税の節税につながる
年金から税金が引かれていない場合は、当然、税金の還付を受けることはできませんが、申告をしない選択をするのは早計です。
というのは、申告により、課税所得(「所得-所得控除」で計算)が下がるので、住民税の節税につながるからです(市区町村への住民税の申告でも同様のことができる)。
住民税の税率は10%と高いうえに、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者の医療費の負担割合などは、課税所得によって下がるため、申告をしないと、不利になることがあります。
なお、複数の年金をもらっている場合は、医療費控除などを受けるために申告をすると、逆に納税になるケースもあります。その場合は、所得税の確定申告はとりやめて、住民税の申告(市区町村へ)をしましょう。
申告の際は、公的年金等の源泉徴収票が必要です。1月ごろに送られてきますので、大切にとっておいてください。申告書に金額などを書き込む際の資料として使います。なお、源泉徴収票の提出は不要です。
公的年金等の所得は、下表のように、65歳以上の方(昭和33年1月1日以前の生まれ)と65歳未満の方(昭和33年1月2日以後の生まれ)で計算方法が異なります。所得を計算する際には、見る欄を間違えないように気をつけましょう。
また、上表にあるように、所得の計算方法は、公的年金等以外の合計所得によっても異なります。
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