「SNS投稿で懲戒処分」になる人がやっている失敗 「業務時間外」も内容によっては処分の対象に

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とはいえ、大半の会社では、社会通念上許容される限度内で業務時間中のネットの私的利用を許容、黙認しているのが実情だと思われます。そのため、実際には、会社が許容、黙認している限度を超えるような態様で業務時間中にSNS投稿をした場合に、職務専念義務違反として厳重注意等の対象になったり、就業規則違反として懲戒処分の対象になったりする可能性が高まる、といえるでしょう。

業務時間外のSNS投稿も注意が必要

業務時間外は従業員のプライベートな領域ですので、原則として、会社は、従業員の業務時間外の行為につき処分をすることはできません。

ですが、従業員の業務外の行為であっても、例外的に、会社の事業活動に直接関連し会社に損害を与える性質のものである場合および会社の社会的評価や他の従業員の社会的評価を毀損するものである場合は懲戒処分の対象となりえます。

例えば、以下のような情報をSNSに投稿した場合です。

・顧客の個人情報
・顧客のプライバシー権を侵害するような内容
・会社の機密情報やノウハウ
・会社や従業員の社会的評価を毀損するような内容

最後の項目の具体例としては、従業員が業務時間外に、会社、役員または上司等について、「サービス残業常態化のブラック企業」、「社長は私的な支出をすべて経費に回している、会社を私物化している」、「上司の●●は社内の▲▲と不倫していて勤務中に2人で抜け出して遊んでいる」といった内容のSNS投稿を、対象が特定できる形でする場合が挙げられます(ただし、SNS投稿の内容が社会的評価を毀損するものであったとしても、その内容が公共の利害に関するもので、公益目的があり、かつ内容が真実である場合か真実であると信じる相当な理由がある場合には、重い懲戒処分の対象とすることは難しいと思われます)。

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