10月「児童手当廃止」61万人が試せる回避の手段 年収基準に引っかかっても有効な回避法は多数
10月から、中学生以下の子どもに支給されている児童手当について、親の所得が上限を超える家庭への支給が廃止されました。基準は子どもの人数など家族構成によって前後しますが、子ども2人と専業主婦がいる会社員家庭の場合、年収1200万円以上は児童手当を受け取れなくなりました。
支給停止の影響を受けたのは中学生以下の子どもの約4%(約61万人)ですが、収入による支援の有無は不公平だという親たちの反発は強く、SNSなどで大きな軋轢を生んでいます。
児童手当は子どもが3歳まで月1万5000円、中学生まで月1万円(第3子以降は3歳~小学校修了まで月1万5000円)が支給されるものです。これまでも親の所得が高いと、子どもの年齢にかかわらず支給額が月5000円へカットされていましたが、親が高所得でもそれ以上減らされることはありませんでした。
それがこの10月から、親の所得が「所得上限限度額」を超えると全く支給されなくなりました。子ども2人と専業主婦(または年収103万円以下のパート)がいる会社員家庭なら、年収1200万円が上限の目安です。これを超えると、これまでは受け取れた月5000円の児童手当がもらえません。
なお同じ家族構成・条件で年収960万円から1200万円までは月5000円、年収960万円未満までは子どもの年齢に応じて月1万~1万5000円がフル支給されることは、これまでと変わりません。
夫婦どちらか高いほうを基準に判定
誤解されがちなのが、基準が「世帯」の年収1200万円ではないことです。所得は夫婦どちらか高いほうで判定されるため、共働きでも2人の収入が合算されることはありません。また、基準を超えたらすぐに児童手当が廃止されるわけでもありません。所得制限などの限度額は扶養している家族の人数に応じて異なるので、妻にパート収入があっても扶養内なら、フルタイムの共働きよりは基準が高くなっています。
加えて、児童手当支給の判断に用いる所得(以下、基準所得)は、額面年収から給与所得控除や、社会保険料の負担に応じた社会保険料控除のほか、1年間に一定以上の医療費を払ったときに差し引ける医療費控除なども差し引くことができます。
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