年収400万円のあの人も残業代ゼロになる日 「1000万円プレーヤーだけ」と思ったら大間違い

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残業代は、通常の給料とは別に法が定める労働時間を越えて労働した場合に、超過した労働時間の長さに応じて支払われる。あくまで時間外労働が行われた分に対しての割増賃金が定められているに過ぎず、労働者を成果ではなく時間で評価しているわけではない。残業代をゼロにしたからといって、「時間ではなく成果で評価される働き方」が実現される保証は何もない。

実際、労政審の今回の報告書では、これまで研究職や記者など労働時間の自由度が高い企画業務型の労働者に限って適用が認められていた裁量労働制の対象範囲を、一般の営業職にまで拡大適用するという内容の改正案も同時に提案されている。1日8時間、1週間で40時間と厳格に定められた労働時間規制の撤廃を今の政府が目論んでいるフシが感じられる。

残業代が割り増しされている理由

そもそも現行労基法で定められている一日8時間、週40時間を超えた場合に払われる残業代とは、何のための制度なのか。それは、心身に悪影響が生じ、場合によっては命を落とす危険(過労死)になりかねない長時間労働を抑制するためだ。

残業代は、基本的な給料に一定の割増率を掛けて支払わなければならない。使用者(企業)にあえて重い経済的負担を使用者に負わせることで、長時間労働を行わせない方向にインセンティブを働かせているのである。残業代は、長時間労働の歯止めとして機能しているのであり、労働者の経済的な利益の問題だけではなく「命」の問題として残業代を考える必要がある。残業代ゼロ法案は、このような長時間労働を防ぐための制度をなくしてしまうことにつながる可能性がある。

かつて第一次安倍政権時代の2007年にも同様の制度導入が提案されたが、長時間労働の拡大を懸念する世論の反発にあい法案提出は断念された。現在においても、労働者の置かれている状況は当時とは変わらない。サービス残業(賃金不払い残業)の是正が進んでいるとは言い難く、労働基準監督署に是正を求められる企業は少なくない。その中には時折、有名な大企業も含まれる。

労働基準法は、労働者が「人たるに値する生活」を送るために最低限使用者が守らなければならない労働条件を定めた法律である(労働基準法1条)。そしてこの労働基準法は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障した憲法25条、労働者の勤労の権利などを保障した憲法27条に由来する憲法的な価値を有する法律である。労働時間規制は、まさに「人たるに値する生活」を労働者に保障するための最低限の規制として位置づけられている。

憲法に基づいて、労働者に「人たるに値する生活」を保障するために制定された労働基準法がいま重大な危機に瀕している。

戸舘 圭之 弁護士

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とだて よしゆき / Yoshiyuki Todate
弁護士(第二東京弁護士会所属)。「ブラック企業」問題に取り組む弁護士が結集したブラック企業被害対策弁護団の副代表をつとめるなど労働事件に積極的に取り組んでいる。その他、民事事件、家事事件など一般事件を広く手掛ける傍ら著名な冤罪事件「袴田事件」の弁護人としても活動するなど刑事事件にも力を入れている。戸舘圭之法律事務所(http://www.todatelaw.jp/
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