住友生命「営業職員の経費は自己負担」の不合理 菓子代やカレンダー代の負担は労基法違反か

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生命保険会社の営業職員が必要とするガソリン代や名刺代などは、職員が自己負担させられている。こうした仕組みに対する職員の不満は高まっており、訴訟に発展するケースも発生している。

住友生命の営業職員向けに用意された販促品のチラシ
お菓子から生活用品、名刺、カレンダーなど、さまざまな物品を掲載した販促用パンフレットとチラシ。住友生命が営業職員向けに配布しているものだ(記者撮影)

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「今年の夏も暑中見舞いのハガキを契約者と見込客の全員に送った。会社から年賀状や暑中見舞いを全顧客に送るように、と言われているが、なぜそのハガキ代や送料を営業職員が負担するのか」

住友生命保険の首都圏の営業拠点に勤める職員はこう憤る。

関西圏の大樹生命保険で働く営業職員は、「営業時の駐車場代やガソリン代、お客様との打ち合わせ時の飲食代、名刺代などあらゆるものが自己負担。給与については最低賃金が保障されているが、こうした費用がかかるので、結局は最低賃金を下回ることもある」と嘆く。

住友生命を相手取り、訴訟も

営業活動に絡む経費のほとんどを自己負担とさせられることに対して、営業職員の不満が高まっている。そうした中、訴訟に発展するケースも出てきた。

住友生命の京都支社に勤務する営業職員Aさん(50代、女性)が、営業活動に関わる費用(営業費用)を給与から控除するのは労働基準法などに違反するとして2019年に会社を訴えたのだ。

「(生命保険)業界全体で脱法行為をしているという認識はないですか?」

「おっしゃっている意味がよくわかりませんが……」

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