規制強化を伝えた「バレンタイン・ショック」から3年。国税庁と保険会社のイタチごっこは終わらない。
2019年2月、国税庁が生命保険各社を突如呼び出し、「節税保険」に対する規制強化の方針を伝えた「バレンタイン・ショック」から3年余り。もはや風前の灯火と思われていた節税保険が復活の兆しをみせている。
「今期中に利益を3000万円落としたいんだけど。おたくの商品は何割損金なの。4割?じゃあ、8000万円入れればいいわけね」
中小企業オーナーと保険営業員の間ではいま、そうした会話が日夜繰り広げられている。ここでいう「4割」とは、支払った保険料を経費として損金算入できる割合のことだ。
「4割損金」タイプが大人気
規制強化の前は、保険料の全額を損金算入できる全損タイプが一大ブームになっていた。しかし、2019年の規制強化によって損金算入の割合は大きく引き下げられた。
ある保険代理店の関係者は「税務処理ルールの見直しを受けて、節税効果はたしかに薄れた。だが、それでもまだ抜け穴はある。今人気なのは4割損金タイプの商品だ」と明かす。
どういうことか。国税庁が2019年6月に示した新たな法人税基本通達では、ピーク時の解約返戻金額(最高解約返戻率)をもとにして損金算入割合を定めるというルールになった。その新たなルールの中で、高い返戻率と節税効果を期待しやすいのが4割損金タイプなのだ。
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