夜に大声で「GLAYを熱唱」騒音で訴えられる? 裁判や損害賠償を請求される可能性はあるのか
夜間に大声でGLAYの楽曲を歌う住人に注意を呼びかけるマンションの張り紙がツイッターで話題になった。
ツイッターに投稿された画像には「被害に遭われる方の疲労・苦痛等を考慮して頂き、心当たりのある方は控えていただくようお願い致します」とある。「状況により訴訟になり、退室及び損害賠償請求されるケースもございます」との警告も続いた。
確かにいくらGLAYの楽曲が素晴らしくとも、夜間に、それも一般人の歌声を聞かされるのはたまったものではないだろう。実際に裁判や損害賠償請求される可能性はあるのだろうか。山之内桂弁護士に聞いた。
損害賠償請求が認められる可能性は?
――騒音被害にあった場合、損害賠償請求が認められる可能性はあるのでしょうか
生活騒音であり、受忍限度を超える侵害に限って損害賠償請求等ができます。
受忍限度を超えるかどうかは、騒音の種類・音量・発生時刻・継続時間、周辺環境、被害側の生活状況など、双方当事者の事情を総合的に考慮して判断されます。
手続きについては、まず住人(管理会社)に対応を求めた上で、民間調停のようなADR手続も考えられますが、最終的には裁判所を通じた騒音差止の仮処分や損害賠償請求本訴等の法的手段をとるしかありません。
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