夜に大声で「GLAYを熱唱」騒音で訴えられる? 裁判や損害賠償を請求される可能性はあるのか

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――裁判を起こすにあたって、どのようなことを準備しておけばいいでしょうか

被害側では、損害の発生事実と騒音との因果関係を証明する必要があります。騒音の状況を示す測定記録、精神科や心療内科への通院を示す診断書・診療録・診療報酬明細、生活上の支障や加害者との交渉経過を説明する被害者の陳述書などが必要です。

専門家に相談することも役立つ

騒音対策には、音響の特性の理解が不可欠なので、防音専門工事業者や環境計量士などの専門家に相談することも役に立つと思います。

なお、騒音を出している当事者が区分所有者同士か、分譲賃貸か、賃借人同士かなどによって、適用できる法令が変わってきます。実際に同様のトラブルに見舞われた場合、法律専門家への相談が望ましいでしょう。

山之内 桂(やまのうち かつら)弁護士梅新東法律事務所
1969年生まれ。宮崎県出身。早稲田大学法学部卒。司法修習50期、JELF(日本環境法律家連盟)正会員。大阪医療問題研究会会員。医療事故情報センター正会員。

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