50代でも「iDeCoに入るのは遅くない」納得の理由 加入年齢や受給開始年齢が延長、さらにお得に
改正③企業年金加入者が利用しやすくなった
企業年金制度には、企業型確定拠出年金(DC)と確定給付型企業年金(DB)があります。どちらも掛金は会社が拠出します。DCは従業員が自分で金融商品を選択し、運用します。選べる金融商品は会社によって異なりますが、運用成果によって、60歳以降に受け取る給付金が変わってきます。
一方のDBは、労使の合意のもと将来の年金給付額を設定し、会社が年金資産を一括して運用し、運用のリスクも会社側が負います。
勤め先に企業型DCなどが導入されている場合、iDeCoに加入できるのは労使合意の規定で、企業型DCとiDeCoとの併用が認められ、かつ事業主掛金の上限を引き下げた企業に限られています。
それが今回の改正で緩和され、2022年10月から規約の定めや事業主掛金の上限引き下げがなくても、iDeCoに加入することができるようになります。
ここで、掛金の上限額は、企業型DC加入者の拠出上限額は、全体の拠出限度額から事業主掛金を控除した残りの枠の範囲へと変更になります。
企業型DCはiDeCoと違って、掛金は会社が出してくれる制度で、運用は従業員が行い、60歳以降に積み立てた資金を受け取ります。
企業型DCのみ加入している人の場合は、掛金の上限は月額5万5000円です。もしiDeCoも利用するなら、iDeCoの掛金の上限は2万円です。つまり、企業型DCとiDeCoの掛金の合計は5万5000円までとなるので、例えば企業型DCの掛金が3万5000円の場合、iDeCoの掛金は上限の2万円までにできるということです。
簡単に言うと5万5000円から企業型DCの掛金を引いた額がiDeCoの掛金ということになります。
企業型DCに加えて、確定給付型の企業年金(DB)に加入している人の場合は、企業型DCの掛金の上限は月額2万7500円です。
これにiDeCoを併用する場合、iDeCoの掛金の上限は月額1万2000円までで、企業型DCとiDeCoの掛金の合計は月額2万7500円までとなります。すでに企業型DCの掛金が上限に近いと、iDeCoの掛金はあまり拠出できないということになります。
つまり、iDeCoを上限まで利用したい場合は、企業型DCの掛金を引き下げる必要があるのです。
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