公的年金編
会社員として働く、独立して自営業者として働く……。60歳以降も働き続ける場合、その働き方は人それぞれだ。自営業者の場合、国民年金への加入は原則20歳以上60歳未満となっている。したがって、60歳以降になると、国民年金への加入の必要はない。
一方、会社員が加入する厚生年金は70歳までが対象。60歳以降も会社員として働く場合は、原則厚生年金に加入し保険料を払うことになる。その結果、60歳以降に納めた保険料が退職後もしくは65歳・70歳になったときの年金額の算定に反映され、年金額は増える。公的年金は社会保険なので、負担が給付に結び付く制度であるためだ。
さらに、会社員が受給する公的年金は、厚生年金(老齢厚生年金)と国民年金(老齢基礎年金)の2階建てとなる。なお、年金の受給開始年齢については、1961年4月2日以降生まれの男性(民間企業勤めの女性は5年遅れ)は、原則65歳だ。
働き方で選択できる年金の受給開始年齢
内閣府の有識者検討会で、公的年金の受給開始年齢を70歳より後にし、その分受給額を増やせる仕組みの導入案が出た。
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