女子アナ内定取り消し、労働弁護士の見方 異例の裁判を法律の観点で徹底的に読み解く

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最高裁判所の判断を引用する。少し専門的になるが以下のようなものだ。

「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である」(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)。

このように最高裁判所は、内定取り消しができる場合に制限を加えている。

一般に、内定取り消しが認められる場合とは、たとえば、単位が取得できず予定通り卒業できなかった場合、健康状態が著しく悪化して就労に耐えないようになった場合、内定時に採用にあたって重要な事実について虚偽の事実を申告していた場合などの客観的に合理的な理由が存在する場合である。

抽象的な理由では取り消せない

たとえば、単に、「社風に合わない」とか「印象が悪い」などといった抽象的な理由では、内定取り消しをすることは許されない。上記の最高裁判決のケースでは、「グルーミーな印象」(陰気、陰鬱な印象)であったことが内定取り消しの理由とされていたが、そのような理由での内定取り消しは無効と判断されている。

もちろん、採用段階においては、企業は、原則として、自由にさまざまな観点から採用選考をすることは可能であり、1つの選考基準として「社風に合わない」とか「印象が悪い」などの理由で採用を行わないこともありうることであり、それ自体が違法であるということには必ずしもならない(採用の自由)。

前代未聞の事件に裁判所はどんな判断を下すのか(写真:Pakhnyushchyy/Imasia)

しかし、内定通知を出し、そして、それが労働契約の締結に当たる場合は別である。企業が労働者を採用することを約束した以上、その契約に拘束され、正当な理由がない限りは、その契約を解約(解雇)することはできない。つまり、辞めさせたいと思っても正当な理由がなければ辞めさせることはできない。

採用内定は一般的には、労働契約が締結されていると認められている場合が多いことから、単に採用しなかった場合とは異なる点に注意したい。

内定取り消しが無効となる場合、労働者としての地位が認められることになる。また、違法な内定取り消しであることを理由に損害賠償が認められることもある。今回のケースでは、銀座のクラブでホステスのアルバイトをしていたということを理由に、内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当と認められるかどうかが、争点になるだろう。

戸舘 圭之 弁護士

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とだて よしゆき / Yoshiyuki Todate
弁護士(第二東京弁護士会所属)。「ブラック企業」問題に取り組む弁護士が結集したブラック企業被害対策弁護団の副代表をつとめるなど労働事件に積極的に取り組んでいる。その他、民事事件、家事事件など一般事件を広く手掛ける傍ら著名な冤罪事件「袴田事件」の弁護人としても活動するなど刑事事件にも力を入れている。戸舘圭之法律事務所(http://www.todatelaw.jp/
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