「離婚は縁切り」で子は幸せか、「共同親権」へ国民的議論を

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 問題は国内だけにとどまらない。国境を越えた子供の「連れ去り」や国際間の親権などの問題解決に対処する国際条約に、ハーグ条約がある。国際離婚の増加で子供をめぐるトラブルが世界的に増えているが、日本はG7参加国では唯一、これに加盟しておらず、また単独親権の立場をとるために、子供の「連れ去り」が事実上、容認されているとして、各国から非難の声が上がっている。

具体的には、海外に住んでいた日本人の親が日本に子供を連れ帰った場合、海外の親は日本政府に子供を捜す協力が求められない。無理やり連れ出し逮捕される事件も起きている。同条約は、離婚後、子供がもともといた国の制度に基づいて子供の移動や面会が行われるべきとしている。政府は、このような状況を放置すれば外交上の信頼低下につながりかねないとして、来年にもこれに批准する方向で準備を進めている。

もちろん、国内、海外問わず、配偶者の家庭内暴力などから逃れるために離婚、連絡を絶つというケースが少なくないことは確かだ。このような緊急避難には、司法や行政の対応が必要である。共同親権になると、離婚後も元配偶者からの理不尽な虐待が続くのではとの不安が残るという指摘もある。米国などでは、虐待などがあるケースでは共同親権の認められない場合が多い。

子供の視点に立った議論を

ただ、忘れてはならないのが子供からの視点だ。両親の離婚による精神的・経済的ダメージを、最小限にとどめる環境整備が必要であることはいうまでもない。また、面会交流や養育費は子供の権利であり、子供の福祉・利益にかなった法整備が求められる。

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