「離婚は縁切り」で子は幸せか、「共同親権」へ国民的議論を

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「離婚は縁切り」で子は幸せか、「共同親権」へ国民的議論を

米プロゴルファーのタイガー・ウッズ選手が昨年末以来の不倫騒動の末、エリン夫人との離婚を発表したのが今年8月。離婚の詳しい条件は明らかにされていないが、米メディアによれば、慰謝料は最低1億ドル(約81億円)に上るという。一方、3歳と1歳の二人の子供の親権は両親双方が持つ。ウッズ選手は「二人の子の親であることには変わりない。今後は二人の子供たちの幸福が最も重要」と表明している。

ところが、もしウッズ選手が日本人で、日本国内で離婚していたら、ウッズ選手に親権が残ったか、はなはだ疑問だ。子供との定期的な交流も保証の限りではない。それはウッズ選手自身に問題があるのではなく、ウッズ選手が父親であるが故だ。

日本では離婚後単独親権に

日本では、子を持つ夫婦が離婚するとき、どちらが親権者になるか確定しないと離婚届は受理されない。つまり、離婚後は片方の親だけが親権を持つ、「単独親権」となることが民法上、規定されている。一方、欧米では1980年代以降、離婚後も両親が子供の養育にかかわる「共同親権」が一般化している。

親権とは、成年に達しない子を養育・教育し、その財産を管理する権利義務のことだ。子供の人格形成のためには母親の存在が必要などの理由から、日本では離婚後8割以上は母親が親権を持つ。特に10歳未満の乳幼児の場合は、ほぼ自動的に母親が親権者となる。

一方、離婚後の子供の養育費の負担や、非養育親が子に会う面接交渉(面会交流)権について、日本の民法には規定がない。日本の離婚で8割以上を占める、裁判所を介さない協議離婚では、公正証書などでこれらを定めることはできるが、必須ではない。このため離婚後、養育費や面会交流が紛争の種になることが多い。

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