こうした第1回の会合を踏まえて、9月2日の第2回会合では、規制庁からモニタリングに関する「基本的考え方」の案が提出された。
この中で規制庁は、まず川内原発の審査結果について、「現状、運用期間中(核燃料が存在する期間)にカルデラ噴火に至るような状況ではないと判断しており」とし、判断の修正は行わなかった。この点、会合の中でも藤井氏が「火山ガイドへの疑義や、カルデラ噴火に至る状況ではないとの判断も今後の議論の対象にするのか」と質問したが、島崎氏は「そこまでひっくり返すことはない」とし、火山ガイドや川内原発の火山審査結果を既定事実として譲らなかった。専門家側と規制委・規制庁側との認識のギャップを印象づけた。
モニタリングに関しては、「万が一、異常な状況が認められた場合、規制委としては安全側に判断し、原子炉の停止を求めるなどの対応を行うこととしている」との考え方を示した。
モニタリングによる検知は限界
そのうえで、「他方、巨大噴火については観測例が少なく、現在の火山学上の知見では、モニタリングによってその時期や規模を予測することは困難であるが、巨大噴火には何らかの前駆現象が発生する可能性が高い。ただし、モニタリングで異常が認められたとしても、それを巨大噴火の予兆と判断できるか、あるいはバックグラウンドの情報がないために、定常状態からの“ゆらぎ”の範囲と判断してしまうおそれがあるのではないか、といった懸念もある」とし、第1回の会合の議論を一定程度、反映させた。
しかし、あくまで「何らかの前駆現象が発生する」という前提。そして、「何らかの異常が検知された場合にはモニタリングによる検知の限界を考慮して、空振りも覚悟のうえで巨大噴火の可能性を考慮した処置を講ずることが必要である。また、その判断は規制委、規制庁が責任を持って行うべきである」とした。
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