マンション管理組合を揺るがす高齢問題の打開策 「終の棲家」にするために民事信託という選択肢
40年もの歳月を経て、分譲マンションに対する居住者意識が大きく変わった。国土交通省が5年ごとに行っている「マンション総合調査(平成30年度)」によると、マンション居住者の62.8%が「永住するつもり」と回答している。驚いたことに、昭和55年当時は57.0%の居住者が「いずれは住み替えるつもり」と答えていた。それが完全に逆転したのだ(図表参照)。
かつては一戸建て住宅へのステップと捉えられていた分譲マンションが、今では終の棲家(ついのすみか)として選好されるようになっている。“住宅すごろく”のゴール(=終の棲家)として、分譲マンションが市民権を得た証左と解される。
管理組合が正常に機能する必要がある
こうした永住意識を現実のものとするためには、分譲マンションに「持続可能性」がなければならない。ここでいう持続可能性とは、ハード・ソフトの両面において、竣工当時の性能が長期にわたって維持されることを意味する。分譲マンションでは永住に資するよう、終の棲家としての機能が備わっていなければならないのだ。
具体的には、将来にわたって安心・安全・快適なマンション暮らしが約束されるよう、その運営主体となる管理組合が正常に機能している必要がある。構成員である区分所有者が全員、付与された組合員としての権利・義務を、自らの意思で持続的に履行できる行動力や判断能力が求められる。
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