出産・育児で「お金と休み」はどれだけもらえるか 公的制度を使いこなす人はお得に子育てができる

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出産にも育児にも相応の費用と時間がかかる。赤ちゃんに出会う前に、公的な支援制度の基本的な仕組みを知っておきたい(写真:IYO/PIXTA)

昨年結婚した会社員の筒井愛美さん(31歳・仮名)は出産後も仕事を続けたいと思っています。職場では育休を取得した男性社員はまだいませんが、夫には取得してもらって、2人で協力して子育てをしていこうと考えています。ただ、不安もあると言います。

「お給料が減るので、心配なんです……」

でも、いろいろな制度を使って工夫すれば、デメリットを限定的にすることも可能です。今回は、改正育児・介護休業法をはじめ、子育てを支援するさまざまな制度を紹介したいと思います。あまり知られていませんが、健康保険や国民年金、厚生年金の保険料の免除などもできるようになります。

法改正で男性も4週間の「産休」が取得可能に

育児をしながらフルタイムで仕事をするのは大変ですが、育児と仕事を両立しているママは増えています。

5年に1度、総務省統計局が行う「就業構造基本調査」(平成29年)によると、育児をしている女性の有業率は65.2%で、前回の平成24年の調査から、すべての年齢階級で有業率が上昇しています。背景には子育てをしながら仕事を続けるための支援制度が充実してきていることがあるのだと思います。私が子育てをしていた20年前に比べると、実感するところです。

男性の意識にも変化を感じます。「イクメン」として子育てに積極的に参加する男性も増えてきました。とはいえ、男性の育児休暇取得率はまだ7.48%(2019年度)にとどまっています。男性が育休取得をしたときの「マタハラ」もあると聞きます。

しかし、今年6月に成立した改正育児・介護休業法によって、子育ての休みが取りやすくなりそうです。出産後、女性は8週間の産後休業がありますが、今回の改正法で、男性も妻の出産直後に4週間の「産休」が取得できるようになります。妻の出産後8週間以内に4週間の休みが取得可能で、2回に分けて取得することもできます。子供が1歳を超えても保育園に入れないなどの理由で育児休業が必要と認められる場合などについては、最長で2歳に達するまで休みを取得できます。パートやアルバイトなど雇用期間の定めのある労働者も、要件を満たせば男女問わず利用できます。

ただ、筒井さんが心配なのは賃金のことです。どのような制度が利用できるでしょうか。

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