あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第7回)--就職が決まらないまま、失業保険終了か!?
勉強のスタートはネットから
ネットで「民法、商法を捨てて、短期間で行政書士に合格」という、今から思えば怪しげなサイトに興味を引かれました。それでもわらをもつかむ思いで、勉強をスタートした私にとっては、学ぶことすべてが新鮮でした。
というのも、法律の知識はほとんどゼロに等しく、憲法、行政法の勉強だけでも、かなりハードだと感じていたからです。
しばらくして、このネットの講師が週1回の私塾を始めるというので、それにもすぐに飛びつきました。独学ではなかなか続かないということもありましたが、とにかくなんとかしなければという焦りが先行していました。
再び健康保険を任意継続
さて、2度目の失業で、再度健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするかを決めなければなりません。任意継続の要件である、2カ月以上の被保険者期間をギリギリでクリアしていたことも何かの導きでしょうか。健康保険組合が変わって、違う保養所が利用できるかもしれないという期待を込めて、再び任意継続を選択しました。
任意継続被保険者には「保険料の前納」という、少しだけお得な制度があります。1年分または半年分の保険料をまとめて納付することによって、「年4分の複利原価法による割引」が適用されるからです(4%割引になるということです)。
任意継続は毎月期限までに保険料を支払わないと、被保険者の資格を喪失してしまいます。うっかり忘れを防止することもできるので、私もこの制度を利用しました。
もし前納期間の途中で就職が決まって、新しい健康保険に加入することになっても、まだ期限が到来していない保険料については、還付請求ができるのでその点は安心です。