「年金のもらい方」は65歳でも決めなくてもいい 「70歳以上でガッツリもらう」と決めるのも一手
このように年金制度の改正によって受給の選択肢も増えることになりますが、老齢厚生年金についても繰り下げ受給の注意点がありますので確認しておきたいところです。
老齢厚生年金の場合、65歳以降の在職期間中(厚生年金被保険者期間中)に給与が高く、在職老齢年金制度により年金がカットされる場合は繰り下げの増額分が少なくなります。
月額で老齢厚生年金(報酬比例部分)と給与、賞与(直近1年分の12分の1の額)が47万円を超える場合に、超えた分の2分の1の老齢厚生年金(報酬比例部分)がカット(支給停止)される在職老齢年金制度ですが、仮に65歳から70歳まで5年間在職し、65歳受給開始の場合(繰り下げ増額なし)の老齢厚生年金が年間100万円で、そのうちの30万円がカットされる計算となる場合、70歳で繰り下げたとしても、残りの70万円分にしか42%(0.7%×60カ月)の増額がされない計算となります。
つまり、65歳受給開始の額・100万円に対して29万4000円(70万円×42%)の増額となりますので、この場合、1カ月0.7%分までは増えないことになります(老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象外ですので、このような調整はありません)。
厚生年金の繰り下げは「加給年金」も考慮すべき
また、老齢厚生年金の繰り下げをするにあたっては加給年金も考慮する必要があります。加給年金は65歳で老齢厚生年金を受けられる人(厚生年金加入期間20年以上が条件)に、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合に年間39万0900円(2020年度)が加算されるものとなっています。年下の配偶者がいる場合に、自身が65歳になってから配偶者が65歳になるまで加算がされるもので、歳の差があるほど長く加算される計算になります。
しかし、老齢厚生年金を繰り下げしている場合は、老齢厚生年金の繰り下げで受給を開始したときからでないと加給年金は加算されず、加給年金については繰り下げによる1カ月0.7%の増額もありません。65歳から老齢厚生年金を受給すれば65歳から加算されるところ、繰り下げ受給し、その繰り下げ受給開始時点で配偶者がすでに65歳になっている場合には加算されないことになりますし、繰り下げ受給開始時に配偶者が65歳未満でも、65歳受給開始の場合と比べ、加算期間が短くなるでしょう。
以上のように、60歳が近づくと年金のことが気になり始めると考えられますが、65歳以降も働く場合は、年金制度の改正、在職中の給与の額、家族構成、家計の状況などをみながら判断すれば、よりよい選択方法で受給できることでしょう。
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