「年金のもらい方」は65歳でも決めなくてもいい 「70歳以上でガッツリもらう」と決めるのも一手
学校を卒業して以来、長く勤め続け、気がつけばもうすぐ60歳。若い頃は60歳で定年を迎え、60歳で退職と考えていたところ、今や65歳まで継続勤務する時代になっています。65歳になれば、年金の受給も可能ですが、2021年4月から、70歳までの就業機会の確保が努力義務化されることになり、今後は65歳以降勤務する可能性も高まります。
一方、「ねんきん定期便」にも説明が載るようになった年金の繰り下げ受給は、2022年4月より75歳まで可能になります。このように、雇用と年金両方の制度が変わりつつある中で、65歳以降も働きながら、どのように年金受給を考えればよいのでしょうか。
75歳まで繰り下げると、受給額は84%増額
男性は1961年4月2日以降生まれの場合、女性は1966年4月2日以降生まれの場合、60歳代前半での年金(特別支給の老齢厚生年金)は受給できません。会社員として勤務した期間があれば、65歳になって、老齢基礎年金と老齢厚生年金が2階建てで受給できるようになります。
この2種類の年金を65歳から受け取らず、繰り下げ受給する方法があります。65歳から繰り下げ受給開始前まで(繰り下げ待機期間)は年金がゼロになる代わりに、繰り下げ受給を開始してからは増額された年金で受給できる制度です。現行制度上、66歳0カ月~70歳まで1カ月単位で繰り下げによる増額が可能ですが、2022年4月からは70歳後75歳までも繰り下げが可能になります。1カ月繰り下げにつき0.7%増額になりますので、70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると84%増額が可能ということになります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金、同時に受給を始める必要はなく、それぞれで受給開始時期を選択することができますので、75歳まで拡大されるとなると受給の選択肢は非常に多くなります。
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