ふるさと納税で「損する人」「トクする人」の差 絶対に押さえておきたい4つのポイント
注意点の2つ目は、ふるさと納税が一定額を超えると、自己負担額が2000円では済まなくなることです。例えば、年収が300万円の独身・共働き世帯の方は、2万8000円を超えて寄附をすると、自己負担額がどんどん増えていきます。
この一定額は、家族構成や自分の所得によって異なります。気になる方は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」や各ふるさと納税サイトなどで、控除の上限額を確認しておきましょう。
注意点の3つ目は、ふるさと納税をしただけでは、節税のメリットは得られないということです。「ワンストップ特例」の申請をするか、確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例は、ふるさと納税をした自治体に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば、確定申告をしなくてすむようになるという制度です。この手続きをすることで、寄附した翌年に始まる住民税から自己負担分2000円を除いた金額が減額され、会社勤めの方であれば、毎月、給料から引かれる住民税が低くなります。
実際は寄附をした際に、自治体から申請書と返信用封筒が送ってもらえるなど、申請書の提出方法はシンプルな場合がほとんどです。確定申告をする手間を考えれば、ぜひ利用したい制度といえます。
ワンストップ特例を利用するには?
ただし、ワンストップ特例を利用できるのは次の①~③の条件を満たした人に限られます。
ワンストップ特例は、会社勤めの方(給与所得者)または年金所得者で、確定申告をする必要のない方が対象です。したがって、例えば確定申告をして医療費控除や住宅ローン控除などを受ける方、事業を営んでいる方(事業所得者)などはこの特例を利用することはできません。
ワンストップ特例は、5自治体以内にふるさと納税をした場合に認められます。5自治体を超えてふるさと納税を行った場合には、確定申告が必要になりますのでご注意ください。なお、同じ自治体に2回寄附した場合でも1自治体としてカウントされます。
ワンストップ特例を受けるためには、自治体への申請が必要です。2020年分の申請書は各自治体宛てに2021年1月10日必着になっていますので、忘れずに送っておきましょう。万が一、間に合わなかったときは、確定申告を行えば大丈夫です。
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