《プロに聞く!人事労務Q&A》所定労働時間の7時間を超えたら割り増し賃金率50%ですか?
回答者:鈴木社会保険労務士事務所 鈴木ひろみ
2010年4月から改正される割増賃金率の適用については、あくまでも法定労働時間を超えた場合です。法定労働時間を超えて働いた時間外労働が累積されて1カ月に60時間を超えた場合に超えた時間について、50%以上の割増賃金率になります。
御社の場合、所定労働時間は7時間ですから、7時間から8時間の間の1時間は、法定内残業(所定外法定内時間等)といい、労働基準法上の割増賃金の対象にはなりません。この1時間分については、通常の賃金(1時間分に相当する賃金)を支払えば足ります。
ただし、就業規則等で所定労働時間を超えた時間についても割増賃金を支払う旨を定めてあれば、就業規則に規定された率の割増賃金を支払う必要があります。
所定労働時間の7時間を超え、さらに8時間を超えても働かせているときに労働基準法上の時間外労働に該当し、法律上の割増賃金を支払う義務が発生します。
よって、時間外労働時間が月60時間を超えたかどうかについては、法定労働時間を超えた時間の累計で判断していきます。
東京都社会保険労務士会所属。法政大学法学部法律学科卒業。東映CM入社。TV-CMの製作進行、プロダクションマネージャーとしてTV-CMの企画・製作を担当。その後、ファッション雑誌編集者を経て、1995年に鈴木社会保険労務士事務所を開設。著書に「どうなるの?わたしたちの労働環境」、「得する年金損する年金 図解新年金制度」など。
(東洋経済HRオンライン編集部)
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