妻が収入「106万円の壁」を超えたとき訪れる岐路 金銭的な自立が精神的な自立につながる重み

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●従業員500人以下の企業の場合、年収130万円以上になると扶養から外れる

(図表:Domani)

●従業員501人以上の企業勤務の場合、年収106万円以上になると扶養から外れる

※1 =社会保険料(厚生年金+健康保険料)を差し引いた額。 ※2 =手取年収(※1)から所得税と住民税を差し引いた額。 ※3 = 年収が103万円を超える場合は超過額に対して約15%の税金が控除される(図表:Domani)

「社会保険料」って何?

こうやって表にしてみると、従業員数501人以上の企業に雇用されている場合、125万円以上の所得がないなら、106万円未満のほうが手取りが多い……。

では、この<社会保険料>っていったい何を指すのかというと……

<社会保険>=<厚生年金保険>+<健康保険> 

です。

<厚生年金保険>とは…

これに加入すると、将来受け取る全国民共通の基礎年金に加えて、支払った分だけ<厚生年金>を受け取ることができます。それだけでなく、遺族基礎年金ほか、より手厚い保障を受けることができるのも特徴です。この厚生年金、全額を本人が払うわけではなく、雇用している会社が半分支払うシステムになっているので、軽い負担額で将来の厚い保証が得られるのがメリットです。

※社会保険加入には、企業によって勤務時間数など細かな条件がある場合があります。

<健康保険>とは…

私たちが病院にかかったときに払う医療費に充てられるもの。これがあるので、病院で支払う私たちの医療費は3割で済む(高齢者の場合は2割、1割になることが多い)わけです。残りの7割は都道府県や健康保険組合がまかなってくれています。扶養に入っているときは、<国民健康保険>または配偶者の<健康保険>に加入することになります。そのときも医療費は3割負担で同じです。

ただ、自身が<健康保険>に加入していると、病気やケガ、出産などで仕事を休む場合には、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2程度の給付を受け取れるなど、働く人のためのサポートが得られます。

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