コロナ禍で露呈した「日本の司法」の致命的欠陥 裁判所はIT化でスピードアップを図れるか
新型コロナウイルスの感染拡大によって緊急事態宣言が発令されると、各地の裁判所は刑事事件、DV事件、急を要する仮処分手続きなどを除き、機能を停止した。ほぼすべての民事裁判では、決まっていた裁判期日がキャンセルされた。宣言の解除後にようやく裁判期日が再度設定され始めたが、その動きは遅い。
コロナ禍の影響で破産を申し立てても裁判所が動かないため、破産開始決定が緊急事態宣言の終わりまで出ないという事態も発生した。そのおかげでコロナ禍にもかかわらず、破産件数が増えなかったというおかしな状況が発生した。
こうした裁判所のスピード感のない対応では、国民の権利を守ることはできない。裁判所には、遅れているIT化を加速させ、より迅速な対応を図ることが望まれる。
コロナ禍でなくても遅い民事裁判
読者の皆さんがテレビや映画でよく目にするのは、刑事裁判の様子ではないだろうか。だが実際には、裁判所で行われる裁判の件数は民事裁判のほうが圧倒的に多い。われわれ弁護士も刑事メインでやっている人は極めて少なく、ほとんどの弁護士が民事の仕事をしている。
では、その民事裁判はコロナの影響が出る前、どのように行われていたのか。これも読者の皆さんにはあまりなじみのない分野なので、少し説明したい。
民事裁判の裁判期日は、主に2種類ある。公開の法廷(傍聴人が入ることができる)で行われる「口頭弁論」と、準備室(会議室と同じようなもの)で行われる「弁論準備」だ。
後者は非公開(傍聴人が入れない)であるため、裁判所と当事者双方が緊密に話し合えるメリットがある。多くの場合、初回は公開法廷で口頭弁論が開かれ、その後は弁論準備となり、最後に審理を終わるときに再び口頭弁論を行う、という形で進められる。
読者の中には、裁判期日に双方の代理人弁護士同士が丁々発止の議論をしていると思っている人がいるかもしれない。しかし実際には、事前に提出する準備書面で双方の代理人の言いたいことは裁判所へ伝わっているので、そういうことはない。
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