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「在宅勤務あるある」に誰もが苦しむ根本原因 社労士社長がテレワークしてわかった現実

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  • 大槻 智之 特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所代表社員
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多くの会社では在宅勤務の場合、残業や深夜勤務を禁止しているため、どんな便利ツールを使っても、細かな時間管理のわずらわしさからは解放されません。

一方、労働基準法38条の2では「事業場外のみなし」が規定されています。これは、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間など一定の時間を労働したものとみなす制度です。

コロナ時代に求められる真の「働き方改革」

もちろん、在宅勤務にもこの制度を適用することはできますが、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

①私生活を営む自宅で行われること
②情報通信機器が使用者の指示により、常時通信可能な状態とされていないこと
③随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

業務の都合上、少なからず②の受信可能な状態にすることは求められることが多いため、実際にはほとんど上司からの連絡はないのに、要件から外れてしまうのです。

働く人のライフステージや家庭の事情を最大限考慮した働き方を提供するには、こうした実情と合わないような規制を緩和していく必要があります。

働き方改革を進めていくには、単に長時間労働を規制し、年次有給休暇を取得しやすくするというような、最低ラインを目指すのではなく、もっと一人ひとりのライフにあったワークを実現することを可能にする法整備をしなくてはなりません。なぜなら、ワークライフバランスとは、多様な生き方が選択・実現できる社会なのですから。

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