一部業務停止命令でみずほ銀は変われるか ガバナンス、経営管理態勢に重大な問題

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金融庁はみずほ銀行に重い指摘をした。

「取締役会は、重要事項の審議を行う会議体として、実質的な議論をほとんど行っておらず、その機能を発揮していない」

日本を代表するメガバンク、みずほ銀行の取締役会は機能していなかった、と金融庁が断じたのだ――。

1カ月の業務停止処分

12月26日、金融庁はみずほ銀行に対し、4者提携ローン業務の1カ月停止という処分を下した。メガバンクに対する業務停止命令は、2007年2月の三菱東京UFJ銀行以来、約7年ぶりだ。

金融庁は9月27日に、系列信販会社オリエントコーポレーションを通じた提携ローンで反社会的勢力との取引を2年以上にわたって放置していた問題で業務改善命令を下していたが、その改善報告提出後の追加検査により、今回の処分に至った。「ガバナンス、経営管理態勢に重大な問題が認められたので、一定期間、業務を停止し、集中的な改善に取り組んでいただく必要がある」(金融庁)と判断したからだ。

ガバナンスの重大な問題として挙げた一例が、冒頭で示した、取締役会の機能不全だ。このほか、「経営陣は、2011年3月に発生したシステム障害時の『縦割り意識の払拭』という教訓を活かさず、問題認識を共有し連携を図る態勢を構築できていなかった」「取締役会は、担当役員や所管部の不注意や恣意的な判断により経営陣が課題として認識した事項が欠落することがないよう、これら課題を組織的に引き継ぎ、PDCAによる進捗管理を行う態勢を構築できていなかった」なども指摘した。

こうしたガバナンス問題の指摘を受け、みずほフィナンシャルグループが示した対応策が、委員会設置会社への移行だ。取締役の選任・解任を決める指名委員会、取締役の報酬を決める報酬委員会を設置し、それらの委員はすべて社外で構成。「取締役会の議長も社外の人にやっていただく」(佐藤康博・みずほフィナンシャルグループ社長)。執行に対する監督機能を強化するという狙いだ。

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