仮想通貨、「暗号資産」に呼び名を変更へ 世界の潮流に沿い2020年6月までに閣議決定

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 3月15日、政府は、仮想通貨から「暗号資産」への呼称変更や仮想通貨ビジネスにおける利用者保護の充実を柱とする資金決済法や金融商品取引法の改正案を閣議決定した。写真は昨年2月撮影(2019年 ロイター/Dado Ruvic)

[東京 15日 ロイター] - 政府は15日、仮想通貨から「暗号資産」への呼称変更や仮想通貨ビジネスにおける利用者保護の充実を柱とする資金決済法や金融商品取引法の改正案を閣議決定した。法案には国会での成立後、1年以内の施行と盛り込んだ。金融庁は記者向け説明会で、2020年6月までに施行するとの見通しを示した。

仮想通貨の呼称変更は、主要20カ国・地域(G20)首脳会議などの国際会議で「暗号資産」という名称が使われ出したことに加え、仮想通貨という名称が利用者の誤解を招いたことが理由。

金融庁は2017年に施行した改正資金決済法で仮想通貨を定義したが、国が仮想通貨の取引にお墨付きを与えたかのような印象を与えた。一部の交換業者は改正資金決済法を「仮想通貨法」と呼び、顧客に宣伝した。金融庁は15日の説明会で「利用者を誤認させやすい行為は慎んでほしい」と業者をけん制した。

資金決済法の改正案には、仮想通貨の流出リスクへの対策も盛り込まれた。交換業者に対し、業務の円滑な遂行など必要な場合を除いて仮想通貨をコールドウォレットなど信頼性の高い方法で保管することや、ホットウォレットで顧客の仮想通貨を管理する場合は同種・同等の仮想通貨の保有を義務づけた。交換業者が扱う仮想通貨の変更は、金融庁に事前に届け出ることとした。

企業などが「トークン」と呼ばれる独自の仮想通貨を発行して資金調達するICO(イニシャル・コイン・オファリング)についても、規制を明確化した。収益の分配を受けるトークンは金商法の適用を受けることを明記し、株式などと同様の情報開示義務やトークンの販売を仲介する業者への勧誘規制などを盛り込んだ。

 

(和田崇彦)

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