外国人の年金脱退一時金に注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第76回)

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おでんやで語った将来の夢

修行計画は思うようには進みませんが、まだ合格したばかりで、しかも苦節4年でようやくつかんだ栄光です。たまたま大学時代のサークルの後輩から誘いがかかり、浜田山のおでんやに集まることになりました。

集まった仲間は、卒業後すぐにITビジネスを起業し、荒波を乗り越え社長業に邁進する者や、大学の准教授になった者、カメラマンと多種多彩です。私が50歳間近にして行政書士試験に合格したことを知ると、心から祝福してくれました。

学生時代の仲間と会うと元気が出るものです。合格後すぐに焦って、次はどうしようかと思い悩んでいましたが、ようやく合格したのだという喜びが湧いてきました。行政書士は外国人ビザの入国管理局への申請代行ができる。社労士にも受かれば労務相談や年金相談もできる。日本語ボランティア実践講座も受講しているので、日本語も教えられようになる。酔っぱらった勢いも手伝って、「将来の夢は外国人よろず相談所をやること」と熱く語りました。

有言実行といくかどうかはわかりませんが、4回目の社労士試験も8月まであと半年。そろそろ勉強のペースも上げていかなければならない時期です。失業時代の職業訓練以来、せっかくここまで頑張ってきたのだから、社労士もなんとか合格しないともったいない。修行はそれからでも遅くないとも思い始めました。

外国人に対しても住民基本台帳制度が適用

ころで、外国人よろず相談所の話が出ましたが、201279日より改正入管法(出入国管理及び難民認定法)が施行され、日本に滞在する外国人の在留管理制度が刷新されました。その中でもいちばん大きな改正が外国人登録制度の廃止です。

国人登録法は1952年に、旧外国人登録令(ポツダム勅令)に代わるものとして制定され、以来60年にわたって日本に在留する外国人の居住関係、身分関係を規定する法律として機能してきました。しかしながら、入国管理局で付与される在留資格の期限と、市区町村で発行される外国人登録証明書(ARC=Alien Registration Card)の期限が違っていたり、在留資格のない不法滞在者にも外国人登録証明書が交付されたりすることなどに対して、疑問の声がありました。

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