4000万円の家は「増税」でいくら高くなるか ライフプランや税制優遇の見極めも重要だ
4点目の「税制優遇」は消費増税とは密接な関係があり、消費税率が5%から8%になった際の大幅な拡充路線上にある今は、過去最高水準の税制優遇が実施されています。
住宅ローンの年末残高の1%が所得税・住民税から還付される「住宅ローン控除」は、10年間にわたり、対象となる年末残高が5%のときの2000万円から4000万円(長期優良住宅・低炭素住宅なら5000万円)に拡充されています(中古住宅の場合は、そもそも物件価格に消費税がかからないため、拡充対象とはならず2000万円まで)。
なお、各種税金(印紙税や登録免許税など)の負担も、低廉に抑える措置が継続中です。また、親から資金贈与を受ける際に贈与税を非課税にできる特例があり、消費税率8%時の上限額は810万円ですが、10%になると2610万円まで拡充されることが決まっています(2020年3月31日までに契約する場合)。
年収775万円以下で使える給付金
このほか、「すまい給付金」によって、年収510万円以下の人が住宅購入する際には最大30万円(妻が専業主婦で中学生以下の子どもが2人いる世帯の場合の目安)の給付を受けられます。
年収が高くない人は住宅ローン借入額も当然少なくなるので、住宅ローン控除対象の年末残高を4000万円に拡充しても恩恵が受けられないのではとの考えから、消費税率が8%になった際に新たに導入されました。消費税率が10%にアップする際には、775万円以下(目安)を対象に最大50万円の給付に拡充することが決まっています。
この「住宅ローン控除」の拡充と「すまい給付金」の新設によって、消費税率8%から10%へのアップによる影響は吸収できると、当初は考えられていました。ですが、想定より景気の回復が遅れているため、さらなるテコ入れとして、現在、住宅ローン控除の拡充が検討されている状況です。
これから家を買おうかなと思ったら、税制優遇の動向だけでなく、他の視点も交えながら、わが家に合った購入タイミングを検討してみてください。
手に入れた家の物件価格に何%の消費税がかかるかは、基本的には引き渡しのタイミングによります。2019年9月末までに引き渡しを受けられれば8%、10月1日以降なら10%です。
ただし、引き渡しが2019年10月以降になるケースであっても、契約を2019年3月末までに済ませていれば8%でOKという特例が用意されていることをご存じでしょうか。知っている人はすでに早めにアクションを起こしています。
新築マンションを購入したいという人の例で言えば、住宅ローンの審査に通過し、売買契約が2019年3月末までに済めば、マンションの完成・引き渡し・入居が10月以降になっても消費税率8%で計算されます。物件探しから契約までは通常2~3カ月ほどかかるため、絶対に8%でと考えている人は早めの情報収集がおすすめです。
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