韓国「徴用工勝訴」が日本に与える巨大衝撃 戦後体制そのものを揺るがすパンドラの箱だ

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そうした中、元徴用工が、2000年5月に三菱重工業、2005年2月に新日本製鉄(現新日鉄住金)を相手取って提訴しました(三菱広島プサン訴訟・旧日本製鉄大阪ソウル訴訟)。今回の判決につながる訴訟です。一審ニ審ではいずれも原告が敗訴しますが、2012年に韓国大法院が驚きの決定を行います。

その論旨を簡潔にまとめると次の4点です

①日帝による植民地支配は反人道的で違法である
②したがって植民地支配下における国家総動員法に基づく徴用も違法となる
③請求権協定は両国間の債権債務関係を政治的合意によって解決したものであり、植民地支配に関する条約ではない
④したがって植民地支配に直結した不法行為の損害賠償もその枠外であり、個人の請求権は消滅していない

といった内容のものでした。30日の大法院判決も基本的に同旨となっています。

ここで重要なのは、今回認められた反人道的な植民地支配に基づく慰謝料請求は、そもそも日韓請求権協定の対象となっていた未収金や補償金とはまったく別の請求権であるという点です。「そもそも日本の植民地支配はまったく違法なものなのだから、それに基づく補償問題については、日韓両国は一切合意していない」ということを言っているわけです。日本側はそれも含めて完全かつ最終的に解決したと思っているわけですから、「話が違う」となってしまいます。

そして、大法院判決の論旨は、2005年の民官共同委員会見解とも合致しておらず、日韓両国政府におけるこれまでの法解釈から大きく逸脱したものとなっていました。

あまりに横暴と言わざるをえない

上述の通り、日韓請求権協定に関する日本側の解釈も決して一貫していたとはいえないことは確かです。「サンフランシスコ条約枠組み論」も純粋な法理論というよりも、多分に政治的な妥協の産物としての色合いが強いと言えるでしょう。

しかし、たとえそうであったとしても、すでに戦後賠償については、サンフランシスコ平和条約を含む一連の条約によって解決済みであるという前提に立って各国の国際関係が成り立っているところに、50年以上も経った今となって、「日本はそもそも違法な植民地支配の賠償を行っていない」として、これまでに積み上げられた政治的合意の土台を根底から覆してしまうことは、あまりに横暴と言わざるを得ないでしょう。講和とは何だったのかという話にもなります。

今回の韓国大法院判決は、日韓関係の基礎となる1965年体制、ひいては現在の国際社会の基礎であるサンフランシスコ体制を根幹から揺るがすものとなりかねません。その意味で、まさにパンドラの箱を開けてしまったと言えるでしょう。

田上 嘉一 弁護士、弁護士ドットコム取締役

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たがみ よしかず / Yoshikazu Tagami

こちらも早稲田大学法学部卒、ロンドン大学クィーン・メアリー校修士課程修了。陸上自衛隊三等陸佐(予備自衛官)。防衛法学会、戦略法研究会所属。大手渉外法律事務所にて企業のM&Aやファイナンスに従事し、ロンドン大学で Law in Computer and Communications の修士号取得。知的財産権や通信法、EU法などを学ぶ。日本最大級の法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」や企業法務ポータルサイト「BUSINESS LAWYERS」の企画運営に携わる。TOKYO MX「モーニングCROSS」などメディア出演多数。

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