2つ目は、11月末あるいは12月初旬にも各業界団体から提出される再発防止策を基に、メニュー表示に関するガイドラインを策定する。期限は定めないが、「できるだけ速やかに」(消費者庁)としており、早ければ年内にも枠組みが示されると見られる。
あまりにも多発する類似事案に、1カ月後としている業界団体からの対策提出期限を前倒すことも検討している。
駆け込み相談は一気に倍増ペース
事業者からは「何が偽装に当たるのか」という問い合わせが消費者庁に殺到している。「事業者からの相談は通常、年間2万件程度だが、足元は倍増の勢い。増えた分がメニュー表示に関するものだ」(消費者庁)。
このため、消費者庁は各府省庁と連携した相談・情報提供体制を強化する。食品表示問題相談窓口を設置し、相談員の人数も増やす。食品表示問題に関するWebサイトも作成して、情報を充実させる。
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