手取り15万増も!得する「パパ育休」の取り方 取得のタイミングで手取り給与に大きな差が

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育児休業に対する考え方が変わるかもしれません(写真:Ushico / PIXTA)

昨年の冬に待望の第1子が生まれたMさん(男性35歳)。Mさんは、職場のみんなに勧められ、記念すべき職場第1号の男性育児休業の取得者として、5日間の育児休業を取得したのでした。

先日、前職の同期会で久しぶりに会ったYさんにそんな話を上機嫌でしたところ、Yさんも同じく育児休業を5日間取得していました。しかも、Yさんは事前にいろいろと調べていたようで、育児休業を取得した月の給与の手取りがいつもより15万円ほど増えたとノリノリで話してきたのです。Mさんは、いまいち内容を理解できず、ただただ自分の無知さにがっかりしたのでした……。

どうせならお得に育児休業を取得しよう

「自分は育児休業なんて」と思っている男性会社員の皆さん。これを読んだら育児休業に対する考え方が変わるかもしれません。そこで今回は、どうせ育児休業を取得するなら社会保険の仕組みを理解して“超お得に取る方法”をご紹介したいと思います。

1. 育児休業は1日から取得できます

育児休業(原則子が1歳まで)は、数週間や数カ月などある程度、長い期間取得するイメージを持たれている方が多いでしょう。しかし、実は1日からでも取得できます。

とはいえ、育児休業期間については、多くの会社で無給となっているため、その日については給与が控除されてしまいます。

一応、育児休業を取得した期間については、一定の要件を満たせば雇用保険から育児休業基本給付金が支給されます。しかし金額は、直近の給与で算出された額の67%(育児休業6カ月目からは50%)になってしまい、手続きの煩雑さや振り込まれるまでの時間も考えて、数日程度の育児休業を取るくらいなら年次有給休暇を取得される方が多いのが現実だと思います。

しかし、育児休業と年次有給休暇では、社会保険の取り扱いがまったく違うのです。

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